
訪問介護とは?
ホームヘルパーが、要支援・要介護高齢者の方のご家庭を訪問し、入浴や食事、排泄、移乗等の動作介助といった身体介護や、調理・洗濯・掃除などの生活支援を行うことで、自立した在宅生活が送れるよう支援いたします。
利用案内
ご利用をご希望される方は、担当のケアマネージャーに相談をされるか、下の連絡先にお気軽にご連絡ください。

基本料金 ※基本単位に特定事業者加算(Ⅱ)10%が加算された金額です。 |
身体介護 | 20分未満 | 20分以上 30分未満 |
30分以上 1時間未満 |
1時間以上 |
165円 | 245円 | 388円 | 564円に30分を増すごとに +80円 |
生活援助 | 20分以上45分未満 | 45分以上 |
183円 | 225円 |
①初回加算 |
新規の訪問介護計画に基づき、初回に実施した訪問介護と同月内に、サービス提供責任者が自ら訪問介護を行う場合又は訪問介護を行う際に同行した場合に加算されます。 | 該当月200円 |
②緊急時訪問介護加算 |
ケアマネージャーが必要と認めたときに、サービス提供責任者又はその他の訪問介護員が居宅サービス計画にない訪問介護(身体介護)を行った時に加算されます。 | 100円/回 |
☆その他、介護報酬の告示上の額
☆特定地域訪問介護加算…所定単位の15%が加算されます。
☆介護職員処遇改善加算(Ⅰ)…所定単位数(基本サービス費に各種加算を加えた総単位数)に4.0%を乗じた単位数が加算されます。
☆平常の時間帯(午前8時から午後6時)以外の時間帯でサービスを行う場合には、次の割合で利用料金に割増料金が加算されます。割増料金は、介護保険の支給限度額の範囲内であれば、介護保険給付の対象となります。
・夜間(午後6時から午後10時まで):25%
・早朝(午前6時から午前8時まで):25%
・深夜(午後10時から午前6時まで):50%
☆訪問介護養成研修3級課程(ヘルパー3級)修了者による身体介護サービスについては、表の利用料金30%減額されます。
☆2人の訪問介護員が共同でサービスを行う必要がある場合は、ご契約者の同意のうえで、通常の利用料金の2倍の料金をいただきます。
※2人の訪問介護員でサービスを行う場合(例)
・体重の重い方に対する入浴介助等の重介護サービスを行う場合
・暴力行為などが見られる方へサービスを行う場合
基本料金 |
区分 | 介護予防訪問介護費(Ⅰ) | 介護予防訪問介護費(Ⅱ) | 介護予防訪問介護費(Ⅲ) |
利用料 | 1,168円 (1ヶ月の単価) 要支援1、2の方で、週1回程度の介護予防訪問介護が必要とされた方 |
2,335円 (1ヶ月の単価) 要支援1、2の方で、週2回程度の介護予防訪問介護が必要とされた方 |
3,704円 (1ヶ月の単価) 要支援2の方で、週2回を超える程度の介護予防訪問介護が必要とされた方 |
☆特定地域訪問介護加算…所定単位の15%が加算されます。
☆介護職員処遇改善加算(Ⅰ)…所定単位数(基本サービス費に各種加算を加えた総単位数)に13.7%を乗じた単位数が加算されます。
初回加算 |
新規の介護予防訪問介護計画に基づき、初回に実施した訪問介護と同月内に、サービス提供責任者が自ら訪問介護を行う場合又は訪問介護を行う際に同行した場合に加算されます。 | 該当月200円 |
穴水町にお住まいの方は無料です。
それ以外の地域にお住まいの方は交通費の実費が必要となります。
サービスの実施に必要な居宅の水道、ガス、電気、電話等の費用は、お客様の負担となります。